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2016.10.04

坂井

増える空き家とその行方

最近「空き家」の処分や運用に関するお問い合わせをいただく事が増えてきました。

以前にブログに掲載しましたが、昨年5月に施行された「空き家対策特別措置法」についても、各自治体で独自の取り組みが動き始めている様子も伺えます。

実は私たちのように仕事で不動産に携わっていなくとも、日常生活で空き家の問題に直面することもあるのではないでしょうか。

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例えば、隣に空き家があって庭が荒れ放題で、害虫が発生する
(※今年は当社の管理物件の周辺でもスズメバチ、アシナガバチ等の発生が数件有りました)。

庭木の枝葉が越境してきて駐車している車に樹液や木の実、木の実を食べる鳥の糞が落ちてくる。町内の空き家にいつからかゴミが捨てられ始め、ゴミ屋敷になってしまいそうだ。等々。

空き家の建物が崩壊しそうで身の危険を感じるような状況まではいかなくとも、日常的に空き家の問題に関ることもあるのではないでしょうか。

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岡山市でも、長期にわたり人が住んでいない家屋について近隣からの苦情が寄せられた場合は、「空き家対策特別措置法」に基づき、所有者等の調査を行い、必要に応じた改善勧告等を行っているようです。

しかし、実際には所有者が行方不明(※所有者の転居先が不明な場合だけでなく、所有者が亡くなっており、相続人の相続登記がなされていないケースもあります)で誰がその空き家を管理するのかが分からないような状況も多々見受けられます。

「空き家」については自分が被害を被る場合もありますが、「空き家」を所有することで、知らぬ間に誰かに迷惑をかけてしまい、自らが『加害者』になってしまっていることもあり得ます。

なお、内閣府資料によると、[我が国の総人口は、今後、長期の人口減少過程に入り、平成38(2026)年に人口1億2,000万人を下回った後も減少を続け、60(2048)年には1億人を割って9,913万人となり、72(2060)年には8,674万人になると推計されている]となっており、私は、長い目で見た時に、これから先このような「空き家」は増加の一途をたどるものと考えています。

需要と供給のバランスが崩れるわけですから、これから先に不動産の価格が右肩上がりになるのは、ごく一部の市街地に限られることで、それもいつまで続くのかは分かりません。

これからは時間との戦いで、条件の悪い不動産資産の処分は難しくなっていくものと推測されます。

以前にも申しあげましたが、今現在使っていない家屋等の不動産をお持ちの方、相続する可能性のある方などお心当たりのある方は、ご自身でそれらの不動産の活用・処分等を検討できるように、早めに不動産会社に相談し、慌てずゆとりを持って対策を講じられることが肝心だと思います。

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山陽地所株式会社
TEL 086-231-2375
FAX 086-225-5746

までお気軽にお問合せ下さい。

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